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免税されるものについて
※ 記載された情報は、その時点の物であり、現時点では変更となっている可能性もあります。
正確な情報は手続きを行う窓口等で必ず確認して下さい。
海外旅行時に購入した品物を、日本国内に持ち込む際に関税や消費税が免除されます。
但し金額や数に制限があり、その範囲を超えると、超過分の税金を支払わなくてはなりません。
日本から海外に出国する際、時計などの外国製品を持ち出す際には、税関で
「外国製品の持ち出し届」に必要事項を記入し、あらかじめ申請をしておく必要
があります。もしもこの手続きを行わなかった場合、帰国時に海外で購入し
た品物とみなされ、課税されてしまいますので注意が必要です。
(空港で行う手続きを参照)
海外での購入品を、別送品として送っている場合、税関等で配布される
「別送品申告書」に必要事項を記入した物を2通作成します。
この手続きをしておけば、帰国時に持ち込んだ海外製品との合計が範囲内ならば免税されます。
(ショッピング時の注意・手順を参照)
【1人辺りの免税範囲】
※ 未成年については、酒類とたばこの免税はありません。また、
6歳未満の場合は玩具など、明らかに本人が使用したと税関が認めたもの意外は免税になりません。
免税範囲を超えた分の税金は、支払わなくてはなりません。税関で税額を計算してもらい、
その金額を税関検査場内の銀行で支払います。また、免税範囲ギリギリなのかがわからない場合は、
申告しておきましょう。後に見つかると、品物を没収されたり罰金を支払わなくてはならない場合もあります。
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